猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第九章 第二節 第五十五条 医薬品の販売・授与が禁止になるとき

(販売、授与等の禁止)
原文
第五十五条 第五十条から前条までの規定に触れる医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
2 模造に係る医薬品、第十三条の三第一項の認定若しくは第二十三条の二の四第一項の登録を受けていない製造所(外国にある製造所に限る。)において製造された医薬品、第十三条第一項若しくは第六項若しくは第二十三条の二の三第一項の規定に違反して製造された医薬品又は第十四条第一項若しくは第九項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項若しくは第十一項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第四項若しくは第二十三条の二の二十三第一項若しくは第六項の規定に違反して製造販売をされた医薬品についても、前項と同様とする。
分かりやすく
第五十五条 
第1項
第五十条から第五十四条に違反する医薬品は、販売・授与したり、販売・授与の目的で貯蔵・陳列してはならない。
ただし、厚生労働省令で別に定めをしたときは、それに従ってOK。
第2項
模造医薬品、外国の製造所で登録を受けていない製造所で製造された医薬品、違反して製造や製造販売をされた医薬品とかとりあえず薬機法に違反してるやつについても、第1項と同じ扱い。