猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第九章 第二節 第五十四条 記載禁止事項

(記載禁止事項)
原文
第五十四条 医薬品は、これに添付する文書、その医薬品又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に、次に掲げる事項が記載されていてはならない。
一 当該医薬品に関し虚偽又は誤解を招くおそれのある事項
二 第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けていない効能、効果又は性能(第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣がその基準を定めて指定した医薬品にあつては、その基準において定められた効能、効果又は性能を除く。)
三 保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間
分かりやすく
第五十四条 
第1項
医薬品は、添付文書、医薬品自体かその容器・被包(内袋を含む。)に、次の事項が記載されていてはならない。
①  医薬品に関し虚偽・誤解を招くおそれのある事項
②  承認を受けていない効能・効果、性能(厚生労働大臣が基準を定めて指定した医薬品なら、その効能・効果、性能は承認なくてもOK。)
③  健康上危険な用法・用量、使用期間