猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

2019-12-10から1日間の記事一覧

薬機法 第十二章 第六十八条の二十 生物由来製品の販売、製造が禁止のときとは

(販売、製造等の禁止) 原文 第六十八条の二十 前条において準用する第四十二条第一項の規定により必要な基準が定められた生物由来製品であつて、その基準に適合しないものは、販売し、貸与し、授与し、又は販売、貸与若しくは授与の目的で製造し、輸入し、…

薬機法 第十二章 第六十八条の十九 第四十二条第1項、第五十一条、第五十三条、第五十五条第1項を生物由来製品用に言い換え

(準用)原文第六十八条の十九 生物由来製品については、第四十二条第一項、第五十一条、第五十三条及び第五十五条第一項の規定を準用する。この場合において、第四十二条第一項中「保健衛生上特別の注意を要する医薬品又は再生医療等製品」とあるのは「生物…