猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十二章 第六十八条の二十 生物由来製品の販売、製造が禁止のときとは

(販売、製造等の禁止)

原文

第六十八条の二十 前条において準用する第四十二条第一項の規定により必要な基準が定められた生物由来製品であつて、その基準に適合しないものは、販売し、貸与し、授与し、又は販売、貸与若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

分かりやすく

第六十八条の二十 

基準が定められた生物由来製品で、その基準に適合しないものは、販売、貸与、授与、製造、輸入、貯蔵、陳列してはならない。