猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第九章 第二節 第五十七条 医薬品の販売・製造がダメな場合 その2

(販売、製造等の禁止)

原文

第五十七条 医薬品は、その全部若しくは一部が有毒若しくは有害な物質からなつているためにその医薬品を保健衛生上危険なものにするおそれがある物とともに、又はこれと同様のおそれがある容器若しくは被包(内袋を含む。)に収められていてはならず、また、医薬品の容器又は被包は、その医薬品の使用方法を誤らせやすいものであつてはならない。

2 前項の規定に触れる医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

分かりやすく

第五十七条 

第1項

少しでも有毒だったり有害な物質からできているので、一緒にしてると医薬品を危険なものに変える思われるもの、もしくはそうなるおそれがある容器・被包(内袋を含む。)に入れられてはいけない。また、医薬品の容器・被包は、使用方法を間違えやすくするものであってはいけない。

第2項

第1項の規定に違反する医薬品は、販売・授与し、もしくは販売・授与の目的で製造・輸入・貯蔵・陳列してはならない。