薬機法 第十二章 第六十八条の二十一 特定生物由来製品取扱医療関係者による特定生物由来製品の説明
(特定生物由来製品取扱医療関係者による特定生物由来製品に係る説明)
原文
第六十八条の二十一 特定生物由来製品を取り扱う医師その他の医療関係者(以下「特定生物由来製品取扱医療関係者」という。)は、特定生物由来製品の有効性及び安全性その他特定生物由来製品の適正な使用のために必要な事項について、当該特定生物由来製品の使用の対象者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
分かりやすく
第六十八条の二十一
特定生物由来製品を使う医師などの医療関係者(以下「特定生物由来製品取扱医療関係者」。)は、
特定生物由来製品を正しく使うために必要な事項(有効性や安全性など)について、
使用の対象者に対し適切な説明を行い、理解させるよう努力しなければならない。