2020-04-02 薬機法 第十五章 希少疾病用医薬品等の指定等 第七十七条の四 希少疾病用医薬品等作るための税の優遇措置について 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法) (税制上の措置) 原文第七十七条の四 国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品の試験研究を促進するため必要な措置を講ずるものとする。 分かりやすく第七十七条の四 国は、希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器、希少疾病用再生医療等製品の試験研究を促進するために、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)にのっとって必要な減税などの措置をとる。