2020-04-27 薬機法 第十六章 雑則 第八十一条 厚生労働大臣の代わりに知事たちが代行 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法) (都道府県等が処理する事務) 原文第八十一条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が行うこととすることができる。 分かりやすく第八十一条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限と書いてある事務の一部(政令で定めてる部分)は、都道府県知事や市長・区長が代わりに行える。