猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十六条の八 職員による立ち入り検査など

(立入検査等)

原文
第七十六条の八 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、指定薬物若しくはその疑いがある物品若しくは指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品を貯蔵し、陳列し、若しくは広告している者又は指定薬物若しくはこれらの物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、貯蔵し、陳列し、若しくは広告した者に対して、必要な報告をさせ、又は当該職員に、これらの者の店舗その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは指定薬物若しくはこれらの物品を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。
2 前項の規定による立入検査、質問及び収去については第六十九条第六項の規定を、前項の規定による権限については同条第七項の規定を準用する。

分かりやすく
第七十六条の八 

第1項

厚生労働大臣都道府県知事は、この章の規定を実行するために、必要だと思ったら、指定薬物やこれ以上に精神毒性を持ってそうな物貯蔵、陳列、広告したり製造、輸入、販売、授与した人に対して、

必要な報告をさせたり、職員を使って、店舗などに立ち入らせたり、帳簿書類などを検査させたり、関係者に質問させたり、指定薬物などを試験のために最少分量とることができる。
第2項

第1項の規定による立入検査、質問、収去については第六十九条第6項※の規定を、権限については第六十九条第7項※の規定に従う。

※薬機法 第六十九条

第6項

当該職員は、前各項の規定による立入検査、質問又は収去をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第7項

第一項から第五項までの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。