猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十六条の六の二 指定薬物っぽいものの製造等の禁止

(指定薬物等である疑いがある物品の製造等の広域的な禁止)

原文

第七十六条の六の二 厚生労働大臣は、前条第二項の規定による命令をしたとき又は同条第三項の規定による報告を受けたときにおいて、当該命令又は当該報告に係る命令に係る物品のうちその生産及び流通を広域的に規制する必要があると認める物品について、これと名称、形状、包装その他厚生労働省令で定める事項からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することを禁止することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をした場合において、前条第一項の検査により当該禁止に係る物品が指定薬物であることが判明したとき(同条第四項後段の規定による報告を受けた場合を含む。)又は同条第六項の規定により第二条第十五項の指定をし、若しくは同項の指定をしない旨を決定したときは、当該禁止を解除するものとする。
3 第一項の規定による禁止又は前項の規定による禁止の解除は、厚生労働省令で定めるところにより、官報に告示して行う。

分かりやすく

第七十六条の六の二 

第1項

厚生労働大臣は、第七十六条の六第2項の命令をしたときや第3項の報告を受けたとき、その命令や報告対象の指定薬物っぽいもの生産、流通を広く規制する必要があると思ったら、これと名称、形状、包装などからみて同じものと思われる指定薬物っぽいもの製造、輸入、販売、授与したり、販売、授与の目的で陳列したり、広告することを禁止できる。
第2項

厚生労働大臣は、第1項の禁止をした場合、第七十六条の六第1項の検査や第4項の報告により禁止対象の指定薬物っぽいもの指定薬物であることが判明したとき、

第七十六条の六第6項の指定薬物の指定するか、しないこと決めたらを禁止を解除する。
第3項

第1項の禁止や第2項の禁止の解除は、官報※に告示する。

※官報に告示する内容 

第二百四十九条の六 法第七十六条の六の二第三項の告示は、同条第一項の規定による禁止又は同条第二項の規定による禁止の解除に係る物品の名称、形状、包装について行うものとする。