猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十章 第六十八条 広告しちゃいけないものについて

(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
原文
第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
分かりやすく
第六十八条 

医薬品、医療機器、再生医療等製品で、まだ厚生労働大臣の承認や認証を受けていないものについては、その名称、製造方法、効能、効果、性能に関する広告をしてはならない。