猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十一章 医薬品等の安全対策 第六十八条の二 情報収集や活用

(情報の提供等)

原文

第六十八条の二 医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、卸売販売業者、医療機器卸売販売業者等(医療機器の販売業者又は貸与業者のうち、薬局開設者、医療機器の製造販売業者、販売業者若しくは貸与業者若しくは病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、業として、医療機器を販売し、若しくは授与するもの又は薬局開設者若しくは病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、業として、医療機器を貸与するものをいう。次項において同じ。)、再生医療等製品卸売販売業者(再生医療等製品の販売業者のうち、再生医療等製品の製造販売業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に対し、業として、再生医療等製品を販売し、又は授与するものをいう。同項において同じ。)又は外国製造医薬品等特例承認取得者、外国製造医療機器等特例承認取得者若しくは外国製造再生医療等製品特例承認取得者(以下「外国特例承認取得者」と総称する。)は、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の有効性及び安全性に関する事項その他医薬品、医療機器又は再生医療等製品の適正な使用のために必要な情報(第六十三条の二第一項第二号の規定による指定がされた医療機器の保守点検に関する情報を含む。次項において同じ。)を収集し、及び検討するとともに、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者、貸与業者若しくは修理業者、再生医療等製品の販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者に対し、これを提供するよう努めなければならない。

2 薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者、貸与業者若しくは修理業者、再生医療等製品の販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、卸売販売業者、医療機器卸売販売業者等、再生医療等製品卸売販売業者又は外国特例承認取得者が行う医薬品、医療機器又は再生医療等製品の適正な使用のために必要な情報の収集に協力するよう努めなければならない。

3 薬局開設者、病院若しくは診療所の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者は、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用を確保するため、相互の密接な連携の下に第一項の規定により提供される情報の活用(第六十三条の二第一項第二号の規定による指定がされた医療機器の保守点検の適切な実施を含む。)その他必要な情報の収集、検討及び利用を行うことに努めなければならない。

分かりやすく

第六十八条の二 

第1項

医薬品、医療機器、再生医療等製品の販売業者や外国製造医薬品等特例承認取得者・外国製造医療機器等特例承認取得者・外国製造再生医療等製品特例承認取得者(以下「外国特例承認取得者」。)は、

医薬品、医療機器、再生医療等製品の 有効性と安全性に関する事項やそれらを正しく使うために必要な情報収集・検討するとともに、病院やら販売業者やらの医師、歯科医師、薬剤師、獣医師などの医薬関係者に対し、提供するよう努力しなければならない。

第2項

病院やら医薬品等の販売業者やらの医師、歯科医師、薬剤師、獣医師などの医薬関係者は、医薬品等の販売業者や外国特例承認取得者が行う医薬品等を正しく使うのために必要な情報の収集に協力するよう努力しなければならない。

第3項

薬局や病院等の開設者医師、歯科医師、薬剤師などの医薬関係者は、医薬品等を正しく使える状況を確保するため、お互い密な連携を行い、第1項の規定により提供される情報の活用やその他必要な情報の収集・検討、そして利用ができるように努力しなければならない。