猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第九章 第二節 第四十九条 医薬品の取扱い 処方箋医薬品の販売

(処方箋医薬品の販売)
原文
第四十九条 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
2 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、その薬局又は店舗に帳簿を備え、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者に対して前項に規定する医薬品を販売し、又は授与したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その医薬品の販売又は授与に関する事項を記載しなければならない。
3 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。
分かりやすく
第四十九条 
第1項
薬局開設者・医薬品の販売業者は、医師、歯科医師、獣医師から処方箋をもらった人以外に、ちゃんとした理由がないのに、厚生労働大臣の指定する医薬品(処方箋医薬品ってやつ)を販売・授与してはならない。ただし、薬剤師等に販売・授与するときは、そんなものなくてもいい。
第2項
薬局開設者、医薬品の販売業者は、その薬局・店舗に帳簿(カルテの一部)を備え、医師、歯科医師、獣医師から処方箋をもらった人に処方箋医薬品を販売・授与したときは、その医薬品の販売・授与に関する事項※を記載しなければならない。

※薬機法 施行規則 第二百九条 医薬品の販売又は授与に関して帳簿に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 品名
二 数量
三 販売又は授与の年月日
四 処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名及びその者の住所又はその者の勤務する病院若しくは診療所若しくは家畜診療施設の名称及び所在地
五 購入者又は譲受人の氏名及び住所


第3項
薬局開設者、医薬品の販売業者は、帳簿(カルテの一部)を、最終の記載の日から2年間、保存しなければならない。