猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第九章 第一節 第四十八条 毒薬・劇薬の貯蔵について

(貯蔵及び陳列)

原文

第四十八条 業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。

2 前項の場合において、毒薬を貯蔵し、又は陳列する場所には、かぎを施さなければならない。

分かりやすく

第四十八条 

第1項

(まっとうな)仕事柄、毒薬・劇薬を取り扱う人は、これを他の物と区別して、貯蔵・陳列しなければならない。

第2項

毒薬を貯蔵・陳列する場所には、かぎをかけなければならない。