薬機法 第九章 第一節 第四十八条 毒薬・劇薬の貯蔵について
(貯蔵及び陳列)
原文
第四十八条 業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、これを他の物と区別して、貯蔵し、又は陳列しなければならない。
2 前項の場合において、毒薬を貯蔵し、又は陳列する場所には、かぎを施さなければならない。
分かりやすく
第四十八条
第1項
(まっとうな)仕事柄、毒薬・劇薬を取り扱う人は、これを他の物と区別して、貯蔵・陳列しなければならない。
第2項
毒薬を貯蔵・陳列する場所には、かぎをかけなければならない。