薬機法 第九章 第一節 第四十七条 毒薬や劇薬渡してはいけない人
(交付の制限)
原文
第四十七条 毒薬又は劇薬は、十四歳未満の者その他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる者には、交付してはならない。
分かりやすく
第四十七条
毒薬・劇薬は、14歳未満の人やそ安全に使えないだろうなと思われる人には、渡してはいけない。
(交付の制限)
原文
第四十七条 毒薬又は劇薬は、十四歳未満の者その他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる者には、交付してはならない。
分かりやすく
第四十七条
毒薬・劇薬は、14歳未満の人やそ安全に使えないだろうなと思われる人には、渡してはいけない。