2019-11-24 薬機法 第十一章 第六十八条の三 医薬品等の正しい使い方を広めていく 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法) (医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する普及啓発) 原文 第六十八条の三 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、関係機関及び関係団体の協力の下に、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。 分かりやすく 第六十八条の三 国、都道府県、保健所を設置する市や特別区は、関係機関や関係団体と協力して、医薬品、医療機器や再生医療等製品の正しい使い方を教えたり、知識を広めたりなどの努力をしていくこと。