(再生医療等製品取扱医療関係者による再生医療等製品に係る説明等)
原文
第六十八条の四 再生医療等製品取扱医療関係者は、再生医療等製品の有効性及び安全性その他再生医療等製品の適正な使用のために必要な事項について、当該再生医療等製品の使用の対象者に対し適切な説明を行い、その同意を得て当該再生医療等製品を使用するよう努めなければならない。
わかりやすく
第六十八条の四
再生医療等製品取扱医療関係者は、再生医療等製品の有効性や安全性など、
再生医療等製品を正しく使うために必要な事を、使う人に対しちゃんと説明し、理解したという同意をもらってから薬を使わせるよう努力しなければならない。