猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法  第四章 第二十一条  厚生労働大臣じゃなくて知事に申請しないといけない場合

都道府県知事等の経由)

原文
第二十一条 第十二条第一項の許可若しくは同条第二項の許可の更新の申請又は第十九条第一項の規定による届出は、申請者又は届出者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。以下同じ。)の都道府県知事(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局において販売し、又は授与する場合であつて、当該薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第六十九条第一項、第七十一条、第七十二条第三項及び第七十五条第二項において同じ。)を経由して行わなければならない。
2 第十三条第一項若しくは第六項の許可、同条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の許可の更新若しくは第六十八条の十六第一項の承認の申請又は第十九条第二項の規定による届出は、製造所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
3 第十九条の三の規定による届出は、選任外国製造医薬品等製造販売業者の住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

分かりやすく
第二十一条
第1項
製造販売業の許可やその更新の申請、休廃止の届出については、申請(届出)者の住所地(法人なら本社など事務所の所在地)の都道府県知事※を経由して行わなければならない。
※例外
市長や区長
薬局開設者が薬局の設備・器具で医薬品を製造し、薬局内で販売・授与する場合で、薬局の所在地に保健所か特別区の区域にある場合

第2項
製造業の許可やその更新、休廃止届出、さらに生物由来製品の製造の承認の申請は、製造所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
第3項
選任外国製造医薬品等製造販売業者に関する変更の届出は、その製造販売業者の住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。