薬機法 第十三章 監督 第七十六条の三 薬事監視員
(薬事監視員)
原文
第七十六条の三 第六十九条第一項から第四項まで、第七十条第二項、第七十六条の七第二項又は第七十六条の八第一項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、薬事監視員を命ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、薬事監視員に関し必要な事項は、政令で定める。
分かりやすく
第七十六条の三
第1項
厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長や特別区の区長は、立ち入り調査を職員に行わせるときは、国、都道府県、保健所を設置する市や特別区の職員のうちから、薬事監視員を任命する。
第2項
薬事監視員に関し必要な事項は、政令で定める。