猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十三章 監督 第七十六条の二 聴聞の方法の特例

聴聞の方法の特例)
原文
第七十六条の二 第七十五条の二の二第一項第五号(選任製造販売業者に係る部分に限る。)に該当することを理由として同項の規定による処分をしようとする場合における行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節の規定の適用については、当該処分の名宛人の選任製造販売業者は、同法第十五条第一項の通知を受けた者とみなす。
分かりやすく
第七十六条の二 
外国特例承認取得者について、薬機法や薬事に関する法律に違反したことを理由として処分をしようとする場合、

行政手続法第三章第二節(聴聞について)の規定の適用については、処分対象の選任製造販売業者は、同法第十五条第1項※の通知を受けた者とみなす。

※行政手続法 第十五条第1項 (聴聞の通知の方式)
行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 聴聞の期日及び場所
四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地