猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十三章 監督 第七十六条 許可等の更新を拒否する場合の手続

(許可等の更新を拒否する場合の手続)

原文

第七十六条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第四条第四項、第十二条第二項、第十三条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第二項、第二十三条の二十第二項、第二十三条の二十二第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項、第三十九条第四項、第四十条の二第三項若しくは第四十条の五第四項の許可の更新、第十三条の三第三項において準用する第十三条第三項(第十三条の三第三項において準用する第十三条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の二十二第三項(第二十三条の二十四第三項において準用する第二十三条の二十二第七項において準用する場合を含む。)の認定の更新又は第二十三条の二の三第三項(第二十三条の二の四第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の六第三項の登録の更新を拒もうとするときは、当該処分の名宛人に対し、その処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

分かりやすく

第七十六条 

厚生労働大臣都道府県知事は、以下の許可、認定、登録の更新を拒否する場合は、相手に処分理由を通知し、弁明や有利な証拠の提出するチャンスを与えなければならない。

薬局開設の許可(第四条第4項)

医薬品、医薬部外品、化粧品の製造販売業の許可(第十二条第2項)

医薬品、医薬部外品、化粧品の製造業の許可(第十三条第3項)

医療機器、体外診断用医薬品の製造販売業の許可(第二十三条の二第2項)

再生医療等製品の製造販売業の許可(第二十三条の二十第2項)

再生医療等製品の製造販売業の許可(第二十三条の二十二第3項)

医薬品の販売業の許可(第二十四条第2項)

高度管理医療機器等の販売業・貸与業の許可(第三十九条第4項)

医療機器の修理業の許可(第四十条の二第3項)

再生医療等製品の販売業の許可(第四十条の五第4項)

医薬品等外国製造業者の認定(第十三条の三第3項)

再生医療等製品外国製造業者の認定(第二十三条の二十四第3項)

医療機器、体外診断用医薬品の製造業の登録(第二十三条の二の三第3項)

指定高度管理医療機器等の基準適合性認証の登録(第二十三条の六第3項)