薬機法 第十三章 監督 第七十二条の二 改善命令その2
(改善命令等)
原文
第七十二条の二 都道府県知事は、薬局開設者又は店舗販売業者に対して、その薬局又は店舗が第五条第二号又は第二十六条第四項第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、当該基準に適合するようにその業務の体制を整備することを命ずることができる。
2 都道府県知事は、配置販売業者に対して、その都道府県の区域における業務を行う体制が、第三十条第二項第一号の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、当該基準に適合するようにその業務を行う体制を整備することを命ずることができる。
分かりやすく
第七十二条の二
第1項
都道府県知事は、薬局開設者、店舗販売業者に対して、その薬局や店舗が厚生労働省令で定める基準(第五条第二号又は第二十六条第四項第二号)に適合しなくなった場合、基準に適合するようにその業務の体制を整備することを命令できる。
第2項
都道府県知事は、配置販売業者に対し、業務を行う体制が厚生労働省令で定める基準(第三十条第二項第一号)に適合しなくなった場合、基準に適合するようにその業務を行う体制を整備することを命令できる。