薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十六条の四 指定薬物等の製造の禁止
第十四章 指定薬物の取扱い
(製造等の禁止)
原文
第七十六条の四 指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
分かりやすく
第七十六条の四
指定薬物は、病気の診断、治療、予防や人の身体に危害が発生しない用途(以下「医療等の用途」。)以外の目的で製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、譲り受けや医療等以外の用途に使用してはならない。