猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十六条の七 違反して製造等された指定薬物の廃棄等

(廃棄等)

原文
第七十六条の七 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第七十六条の四の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている指定薬物又は同条の規定に違反して製造され、輸入され、販売され、若しくは授与された指定薬物について、当該指定薬物を取り扱う者に対して、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わない場合であつて、公衆衛生上の危険の発生を防止するため必要があると認めるときは、当該職員に、同項に規定する物を廃棄させ、若しくは回収させ、又はその他の必要な処分をさせることができる。
3 当該職員が前項の規定による処分をする場合には、第六十九条第六項の規定を準用する。

分かりやすく
第七十六条の七 

第1項

厚生労働大臣都道府県知事は、第七十六条の四※の規定に違反して貯蔵・陳列されたり、製造、輸入、販売、授与されたりした指定薬物について、

その指定薬物を取り扱う者に対し、廃棄、回収など健康上の危険の発生を防止するために必要な措置を採れと命令できる。

※薬機法 第七十六条の四 

指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。


第2項

厚生労働大臣都道府県知事は、第1項の命令を受けた者がそれに従わない場合、健康上の危険の発生を防ぐため必要だと思ったら、職員に、その指定薬物を廃棄、回収させたり、他の必要な処分をさせることができる。
第3項

職員が第2項の規定による処分をする場合、第六十九条第六項※の規定を準用する。

第六十九条第六項

当該職員は、前各項の規定による立入検査、質問又は収去をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。