猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十六章 雑則 第八十一条の二 緊急時は厚生労働大臣が代行

(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)

原文
第八十一条の二 第六十九条第二項及び第七十二条第四項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
2 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

分かりやすく
第八十一条の二 

第1項

都道府県知事に権限与えられてる、立ち入り検査第六十九条第2項)や改善命令(第七十二条第四項)は、健康上の危害の発生・拡大を防止するために、厚生労働大臣が緊急性高いと思ったら、厚生労働大臣都道府県知事が行う。

この場合、この法律の中で、都道府県知事に関する規定(事務関連のみ)は、厚生労働大臣に置き換える。
第2項 

第1項の場合、厚生労働大臣都道府県知事がその事務を行うときは、お互いに密接な連携の状態で行う。言った言わないの水掛け論はやる必要がない様に!