猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十六章 雑則 第七十九条 許可などの取得条件・有効期限の変更

(許可等の条件)

原文
第七十九条 この法律に規定する許可、認定又は承認には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件又は期限は、保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、認定又は承認を受ける者に対し不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

分かりやすく
第七十九条 

第1項

この法律に書いてある「許可、認定、承認」は、与えるための条件や有効期限をつけたり、これを変更したりできる。
第2項

第1項の与えるための条件や有効期限は、健康上の危害の発生を防ぐため最低限必要なのもので、さらに、「許可、認定、承認」を受ける人にとって横暴・横柄と感じるような義務をになるようなものではいけないよ。