(試験研究等の中止の届出)
原文
第七十七条の五 第七十七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、当該指定に係る希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品の試験研究又は製造若しくは輸入を中止しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
分かりやすく
第七十七条の五
希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器、希少疾病用再生医療等製品を製造販売する指定(第七十七条の二第1項)を受けた者は、
その希少疾病用医薬品等の試験研究、製造、輸入を中止しようとするときは、あらかじめ、そのことを厚生労働大臣に届け出なければならない。