2020-04-07から1日間の記事一覧
第十六章 雑則(手数料) 原文第七十八条 次の各号に掲げる者(厚生労働大臣に対して申請する者に限る。)は、それぞれ当該各号の申請に対する審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。一 第十二条第二項の許可の更新…
第十六章 雑則(手数料) 原文第七十八条 次の各号に掲げる者(厚生労働大臣に対して申請する者に限る。)は、それぞれ当該各号の申請に対する審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。一 第十二条第二項の許可の更新…