2020-04-11から1日間の記事一覧
(治験の取扱い) 原文第八十条の二 治験の依頼をしようとする者は、治験を依頼するに当たつては、厚生労働省令で定める基準に従つてこれを行わなければならない。2 治験(薬物、機械器具等又は人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは…
(治験の取扱い) 原文第八十条の二 治験の依頼をしようとする者は、治験を依頼するに当たつては、厚生労働省令で定める基準に従つてこれを行わなければならない。2 治験(薬物、機械器具等又は人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは…