猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十六章 雑則 第八十条の七 原薬等登録原簿(MF登録)その4

(原薬等登録原簿)

原文

第八十条の九 厚生労働大臣は、第八十条の六第一項の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る登録を抹消する。
一 不正の手段により第八十条の六第一項の登録を受けたとき。
二 第八十条の七第一項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至つたとき。
三 この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を抹消したときは、その旨を、当該抹消された登録を受けていた者に対し通知するとともに、公示するものとする。

分かりやすく

第八十条の九 

第1項

厚生労働大臣は、原薬登録原簿の登録(第八十条の六第1項)を受けた人が次の①~③のどれかに該当したら、その登録を抹消する
① 不正の手段で登録を受けたとき。
② 登録の申請却下(第八十条の七第1項)に該当したとき。
③ 薬機法など薬事に関する法令やその法令による処分に違反することやったとき。
第2項 

厚生労働大臣は、第1項の規定により登録を抹消したときは、そのことを抹消された登録者に通知し、みんなに公示するものとする。