2020-03-28 薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十六条の十一 指定薬物の教育と理解 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法) (教育及び啓発) 原文第七十六条の十一 国及び地方公共団体は、指定薬物等の薬物の濫用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。 分かりやすく第七十六条の十一 国と地方公共団体は、国民が指定薬物等の薬物について、間違った使い方をしないように教育を行い、理解させるよう努力する。