薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十六条の十二 指定薬物の調査研究の推進
(調査研究の推進)
原文
第七十六条の十二 国は、指定薬物等の薬物の濫用の防止及び取締りに資する調査研究の推進に努めるものとする。
分かりやすく
第七十六条の十二
国は、指定薬物等の薬物の濫用防ぎ、取締まるための調査研究を発展させる努力をする。
(調査研究の推進)
原文
第七十六条の十二 国は、指定薬物等の薬物の濫用の防止及び取締りに資する調査研究の推進に努めるものとする。
分かりやすく
第七十六条の十二
国は、指定薬物等の薬物の濫用防ぎ、取締まるための調査研究を発展させる努力をする。