2020-03-30 薬機法 第十四章 指定薬物の取扱い 第七十七条 指定薬物の乱用等防止のための各部署の連携 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法) (関係行政機関の連携協力) 原文第七十七条 厚生労働大臣及び関係行政機関の長は、指定薬物等の薬物の濫用の防止及び取締りに関し、必要な情報交換を行う等相互に連携を図りながら協力しなければならない。 分かりやすく第七十七条 厚生労働大臣や関係行政機関のトップは、指定薬物等の薬物の濫用の防止や取締りのために、必要な情報交換を行うなどお互いに連携しながら協力しなければならない。