猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第七章 第一節 第三十三条 配置販売する人の身分証明

(配置従事者の身分証明書)
原文
第三十三条 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。
2 前項の身分証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
分かりやすく
第三十三条 
第1項
配置販売業者と配置員は、働いている都道府県の知事に身分証明書を発行してもらい、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売をしてはならない。
第2項
身分証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める※

※薬機法 施行規則 第百五十一条(配置従事者の身分証明書)
法第三十三条第一項の身分証明書の交付を申請しようとする者は、様式第八十四による申請書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類(第二号に掲げる書類に限る。)については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
一 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・二センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真
二 申請者が配置員であるときは、雇用契約書の写しその他配置販売業者のその配置員に対する使用関係を証する書類
第百五十二条 法第三十三条第一項の身分証明書は、様式第八十五によるものとする。
2 前項の身分証明書の有効期間は、発行の日から発行の日の属する年の翌年の十二月三十一日までとする。