猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第七章 第一節 第三十六条 卸売販売業の営業所の管理者の義務

(医薬品営業所管理者の義務)
原文
第三十六条 医薬品営業所管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その営業所に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その営業所の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その営業所の業務につき、必要な注意をしなければならない。
2 医薬品営業所管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その営業所の業務につき、卸売販売業者に対し必要な意見を述べなければならない。
分かりやすい
第三十六条 
第1項
医薬品営業所管理者は、営業所で働く薬剤師たちの体調が悪くならないように監督・管理したりなど、必要な注意をしなければならない。
第2項
医薬品営業所管理者は、体調悪くなりそうだったら業務について、卸売販売業者に対し意見を言わなければならない。