猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第七章 第一節 第二十九条 店舗管理する人 の義務

(店舗管理者の義務)
原文
第二十九条 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗に勤務する薬剤師、登録販売者その他の従業者を監督し、その店舗の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その店舗の業務につき、必要な注意をしなければならない。
2 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗の業務につき、店舗販売業者に対し必要な意見を述べなければならない。
分かりやすく
第二十九条 
第1項
店舗管理者は、衛生とか健康に問題起こらないよう、その店舗で働く薬剤師、登録販売者等の従業員を監督したり、その店舗の構造設備や医薬品等の物品を管理したりしなければいけない。
第2項
店舗管理者は、衛生とか健康に問題起こらないよう、その店舗の業務について、改善してほしいところを店舗販売業者に言わなければならない。