猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第七章 第一節 第三十一条の三 配置販売 区域管理者の義務

(区域管理者の義務)
原文
第三十一条の三 区域管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その業務に関し配置員を監督し、医薬品その他の物品を管理し、その他その区域の業務につき、必要な注意をしなければならない。
2 区域管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その区域の業務につき、配置販売業者に対し必要な意見を述べなければならない。
分かりやすく
第三十一条の三 
第1項
区域管理者は、健康上問題が起きないように、配置員を監督したり、医薬品等の物品を管理したりなど、必要な注意をしなければならない。
第2項
区域管理者は、健康上問題が起きないように、業務内容について、配置販売業者に対し必要な意見を言わなければならない。