薬機法 第七章 第一節 第三十二条 配置販売業する前に必要な届け出
(配置従事の届出)
原文
第三十二条 配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとするときは、その氏名、配置販売に従事しようとする区域その他厚生労働省令で定める事項を、あらかじめ、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に届け出なければならない。
分かりやすく
第三十二条
配置販売業者や配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとするときは、あらかじめ、以下のことを配置販売する区域の都道府県知事に届け出なければならない。
・氏名
・配置販売に従事しようとする区域
・その他厚生労働省令で定める事項※
※薬機法 施行規則 第百五十条
配置販売業者又はその配置員が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
一 配置販売業者の氏名及び住所
二 配置販売に従事する者の氏名及び住所
三 配置販売に従事する区域及びその期間