猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十六章 雑則 第八十一条の四 厚生労働大臣の権限の委任

(権限の委任)

原文
第八十一条の四 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

分かりやすく
第八十一条の四 

第1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に与えることができる。
第2項

第1項で地方厚生局長に与えられた権限は、地方厚生支局長に与えることができる。