2020-05-22から1日間の記事一覧
(動物用再生医療等製品の製造及び輸入の禁止) 原文第八十三条の二の二 第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第二十三条の二十二第一項の許可を受けた者でなければ、動物用再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされている…
(動物用再生医療等製品の製造及び輸入の禁止) 原文第八十三条の二の二 第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第二十三条の二十二第一項の許可を受けた者でなければ、動物用再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされている…