猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十七章 罰則 第八十三条の九 指定薬物を違法製造とかした場合の罪

原文

第八十三条の九 第七十六条の四の規定に違反して、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者又は指定薬物を所持した者(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列した者に限る。)は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

分かりやすく

第八十三条の九 

指定薬物を決められた使い方以外のために製造等をした(第七十六条の四の違反)場合、事業として、指定薬物を製造したり、輸入したり、販売・授与したりした人や指定薬物を持ってた人(販売・授与のために貯蔵・陳列した人だけね)は、

5年以下の懲役くらわすか、500万円以下の罰金払わせる。ちなみに両方くらわすこともある。