猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十七章 罰則 第八十三条の七 基準適合性認証のやつに賄賂あげた方はこうなる

第八十三条の七 

第1項

第八十三条の六第1~3項に規定する賄賂をあげたり、申し込んだり約束したりしたやつは、3年以下の懲役くらうか250万円以下の罰金を払わす。
第2項

第1項の罪を犯したやつが自首したときは、その罪を軽くしたり、免除できる。