2020-05-29 薬機法 第十七章 罰則 第八十三条の七 基準適合性認証のやつに賄賂あげた方はこうなる 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法) 第八十三条の七 第1項 第八十三条の六第1~3項に規定する賄賂をあげたり、申し込んだり約束したりしたやつは、3年以下の懲役くらうか250万円以下の罰金を払わす。第2項 第1項の罪を犯したやつが自首したときは、その罪を軽くしたり、免除できる。