2020-05-29から1日間の記事一覧
第八十三条の七 第1項 第八十三条の六第1~3項に規定する賄賂をあげたり、申し込んだり約束したりしたやつは、3年以下の懲役くらうか250万円以下の罰金を払わす。第2項 第1項の罪を犯したやつが自首したときは、その罪を軽くしたり、免除できる。
第八十三条の七 第1項 第八十三条の六第1~3項に規定する賄賂をあげたり、申し込んだり約束したりしたやつは、3年以下の懲役くらうか250万円以下の罰金を払わす。第2項 第1項の罪を犯したやつが自首したときは、その罪を軽くしたり、免除できる。