猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十七章 罰則 第八十三条の六 基準適合性認証行う役員や職員が違反したら

第十七章 罰則

原文

第八十三条の六 基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員が、その職務に関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。
2 基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、五年以下の懲役に処する。
3 基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。
4 前三項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

分かりやすく

第八十三条の六 

第1項(今の役員・職員へ)

基準適合性認証を行う登録認証機関の役員や職員が、その仕事内で、賄賂をもらったり、要求したり、約束したりしたときは、5年以下の懲役を与える。

さらに自分の仕事で不正行為をしたり登録認証機関の役員や職員としてふさわしい行為をしなかったら、7年以下の懲役を与える。
第2項(未来の役員・職員へ)

基準適合性認証を行う登録認証機関の役員や職員になろうとする人が、なった後に担当すべき仕事で、何か明らかに正しくない仕事を頼まれて賄賂をもらったり、要求したり、約束したりしたときは、役員・職員になった段階で、5年以下の懲役をくらわす。
第3項(過去の役員・職員へ)

基準適合性認証を行う登録認証機関の役員や職員だった人が、その仕事やってるときにそ何か明らかに正しくない仕事を頼まれて不正行為をしたり登録認証機関の役員や職員としてふさわしい行為をして賄賂をもらったり、要求したり、約束したりしたときは、5年以下の懲役をかます
第4項

第1~3項の場合、犯人がもらった賄賂は没収する。

(すでに使い切ったりして)賄賂の全部・一部を没収できないときは、その分後から搾り取る取り立てる。