猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第十六章 雑則 第八十三条の五 その他の動物用医薬品、動物用再生医療等製品の使用の規制

(その他の医薬品及び再生医療等製品の使用の規制)

原文
第八十三条の五 農林水産大臣は、対象動物に使用される蓋然性が高いと認められる医薬品(動物用医薬品を除く。)又は再生医療等製品(動物用再生医療等製品を除く。)であつて、適正に使用されるのでなければ対象動物の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康を損なうおそれのあるものが生産されるおそれのあるものについて、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、農林水産省令で、その医薬品又は再生医療等製品を使用することができる対象動物、対象動物に使用する場合における使用の時期その他の事項に関し使用者が遵守すべき基準を定めることができる。
2 前項の基準については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「動物用医薬品又は動物用再生医療等製品」とあるのは「医薬品又は再生医療等製品」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第八十三条の五第一項及び同条第二項において準用する第八十三条の四第二項」と読み替えるものとする。

分かりやすく
第八十三条の五 

第1項

農林水産大臣は、動物用医薬品・再生医療等製品ではないのに動物に使う可能性が高く、正しく使わないとその動物の肉、乳などを食べると人の健康に影響与えそうなものは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、農林水産省で、その医薬品・再生医療等製品を使用することができる対象動物や使用の時期などの事項に関し使用者が遵守すべき基準※を定めれる。

※動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令

(医薬品の使用者が遵守すべき基準)
第六条 法第八十三条の五第一項の使用者が遵守すべき基準は、次に掲げるとおりとする。
一 別表第四の医薬品の欄に掲げる医薬品は、当該医薬品の種類に応じ同表の医薬品使用対象動物の欄に掲げる動物(以下「医薬品使用対象動物」という。)以外の対象動物に使用してはならないこと。
二 別表第四の医薬品の欄に掲げる医薬品を医薬品使用対象動物に使用するときは、同表の使用禁止用途の欄に掲げる用途に使用してはならないこと。

別表第4(第6条から第8条まで関係)
医薬品
医薬品使用対象動物
使用禁止用途
クロラムフェニコールを有効成分とするもの
対象動物
食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳、鶏卵等を生産する対象動物への使用
クロルプロマジンを有効成分とするもの
対象動物
食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳、鶏卵等を生産する対象動物への使用
メトロニダゾールを有効成分とするもの
対象動物
食用に供するために出荷する対象動物及び食用に供するために出荷する乳、鶏卵等を生産する対象動物への使用


第2項

第1項の基準については、第八十三条の五第2,3項の規定を準用する。

この場合、それぞれ下のようにで言い換える。

(動物用医薬品及び動物用再生医療等製品の使用の規制)
第八十三条の四 
第2項

前項の規定により遵守すべき基準が定められた医薬品又は再生医療等製品の使用者は、当該基準に定めるところにより、当該医薬品又は再生医療等製品を使用しなければならない。ただし、獣医師がその診療に係る対象動物の疾病の治療又は予防のためやむを得ないと判断した場合において、農林水産省令で定めるところにより使用するときは、この限りでない。
第3項

農林水産大臣は、第八十三条の五第一項及び同条第二項において準用する第八十三条の四第二項の規定による農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。