猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第九章 第四節 化粧品の取扱い 第六十一条 化粧品の表示

(直接の容器等の記載事項)
原文
第六十一条 化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
二 名称
三 製造番号又は製造記号
四 厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品にあつては、その成分の名称
五 厚生労働大臣の指定する化粧品にあつては、その使用の期限
六 第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた化粧品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
分かりやすく
第六十一条 

化粧品は、直接の容器・被包に、次の事項が記載されていなければならない。

ただし、厚生労働省令で別に決まりを作ったのならそれに従う。
① 製造販売業者の氏名か名称及び住所
② 名称

③ 製造番号か製造記号
④ 厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品の場合、その成分の名称
⑤ 厚生労働大臣の指定する化粧品の場合、その使用期限
⑥ 第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた化粧品の場合、

  その基準において直接の容器・被包に記載するように決められた事項
⑦ ①~⑥以外に、厚生労働省令で定める事項※

※薬機法 施行規則 第二百二十一条 

法第六十一条第七号の規定により化粧品(法第十九条の二第一項の承認を受けたものに限る。)の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項は、外国製造医薬品等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所とする。