猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第九章 第二節 第五十七条の二 医薬品の陳列について

(陳列等)
原文
第五十七条の二 薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医薬品を他の物と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならない。
2 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品及び一般用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)を陳列する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これらを区別して陳列しなければならない。
3 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、一般用医薬品を陳列する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、第一類医薬品、第二類医薬品又は第三類医薬品の区分ごとに、陳列しなければならない。
分かりやすく
第五十七条の二 
第1項
薬局開設者、医薬品の販売業者は、医薬品を他の物と区別して貯蔵・陳列しなければならない。
第2項
薬局開設者、店舗販売業者は、要指導医薬品と一般用医薬品(動物用を除く。)を区別※して陳列しなければならない。
薬機法 施行規則 第二百十八条の三 
要指導医薬品と一般用医薬品は次のように陳列しなければならない。
①  要指導医薬品について
要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。
ただし、要指導医薬品を鍵をかけた陳列設備に並べるなど、医薬品を購入しようとする者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、そんなことしなくてもOK。
②  要指導医薬品と一般用医薬品を混在させないように陳列すること。

第3項
薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者は、一般用医薬品について、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の区分ごとに、陳列※しなければならない。
薬機法 施行規則 第二百十八条の四 
第1項
薬局開設者、店舗販売業者は、一般用医薬品を次のように陳列しなければならない。
①  第一類医薬品を陳列する場合、
第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。
ただし、鍵をかけた陳列設備に並べるなどry
②  指定第二類医薬品を陳列する場合、
薬局等構造設備規則にあるように情報を提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列すること。
ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合か指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートル以内の範囲に医薬品を購入しようとする者が進入できないよう必要な措置が採られている場合は、OK。
③  第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在させないように陳列すること。
第2項
配置販売業は、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在させないように配置しなければならない。