猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第九章 第二節 第五十八条 医薬品の封について

(封)
原文
第五十八条 医薬品の製造販売業者は、医薬品の製造販売をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、医薬品を収めた容器又は被包に封を施さなければならない。ただし、医薬品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与するときは、この限りでない。
分かりやすく
第五十八条 
医薬品の製造販売業者は、医薬品の製造販売をするときは、医薬品を入れた容器・被包に封※をしないといけない。ただし、医薬品の製造販売業者・製造業者に販売・授与するときは、別にいい。
※薬機法 施行規則 第二百十九条 
法第五十八条に規定する封は、封を開かなければ医薬品を取り出すことができず、かつ、その封を開いた後には、簡単に元に戻すことができないようにしなければならない。