猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第九章 第二節 第五十一条 追加の包装で医薬品の表示見えないときは

原文

第五十一条 医薬品の直接の容器又は直接の被包が小売のために包装されている場合において、その直接の容器又は直接の被包に記載された第四十四条第一項若しくは第二項又は前条各号に規定する事項が外部の容器又は外部の被包を透かして容易に見ることができないときは、その外部の容器又は外部の被包にも、同様の事項が記載されていなければならない。

分かりやすく

第五十一条 

医薬品が卸売とか大量に買うところに売るために10個セットとかでさらに包装されている場合、その直接の容器又は直接の被包に記載された第四十四条第1、2項(毒薬、劇薬4のやつ)と第五十条(容器・被包に記載すること)に規定する事項が外部の容器・被包を透かして容易に見れないときは、その外部の容器・被包にも、同様の事項が記載されていなければならない。

※要するにどんな状況でも売るときは最低限の情報が開けなくても分かるようにしなくちゃいけないということ。