猫でも分かる法律(薬学編)

法律(薬学)について分かりやすく説明します!

薬機法 第九章 第二節 第五十三条 記載事項の文字や図について

(記載方法)
原文
第五十三条 第四十四条第一項若しくは第二項又は第五十条から第五十二条までに規定する事項の記載は、他の文字、記事、図画又は図案に比較して見やすい場所にされていなければならず、かつ、これらの事項については、厚生労働省令の定めるところにより、当該医薬品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語による正確な記載がなければならない。
分かりやすく
第五十三条 
第四十四条第1項(毒薬の表示)、第2項(劇薬の表示)、第五十条から第五十二条(直接の容器・被包、添付文書)までに規定する事項の記載は、必ずしも記載しなくてもよい他の文字、記事、図と比べて見やすくし、さらに、これらの事項については医薬品を購入・使用する人がみんな読みやすく、理解しやすいような言葉で正確に記載しなければならない。